1953-07-22 第16回国会 衆議院 本会議 第26号 第二に、公務傷病者に対する恩給におきましては、特殊公務と普通公務の区別を廃止するとともに、従来増加恩給対象であつた第七項症を傷病年金対象であつた款症と一緒にして、新たに一時金たる傷病賜金の制度を設けることであります。第三は、普通恩給におけるいわゆる若年停止並びに多額所得停止の規定を改正し、前者において現在かりも年齢を五才引上げようとするものであります。 稻村順三